2017年3月17日金曜日

FIT法改正に伴うパブリックコメント

法令の改正時にパブリックコメントを募集します。FIT法改正でも募集がなされていました。意見を聞く機会を表面だけ与えたという感じで、出来レースというかすでに結果が出ていて、せっせとコメントを寄せたところで変わりもしないと思います。
今回の改正では、すでに発電している設備はみなし認定となりますが、半年以内にアクションがないと、聴聞の上認定取り消しということもあるようです。
この対応が非常に面倒くさそうです。対応は近日公表だそうです。ネット上にテンプレートが出ることを希望します。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620117004&Mode=2
みなし認定事業者 の事業計画提出 相当の期間を要す るもの
みなし認定事業者が6ヶ月以内に提出すべきとされる事業計画に関する書類の内容・様式をなるべく早く 明らかにしてほしい。具体的にどのような手続をするのか。また、提出された書類の確認はどのような仕組 みで行うことを想定しているのか。

平成28年度までにFIT法に基づく認定を受け、改正法による改正後のFIT法に基づく認定(以下「新認定」という。)を受け たものとみなされる者(以下「みなし認定事業者」という。)については、新認定を受けたものとみなされた日から6ヵ月以内 に事業計画を提出することが、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部 を改正する省令(平成28年経済産業省令第84号)附則第6条に定められています。 今回、みなし認定事業者の方に提出いただく事業計画を明らかにするため、同規則附則を改正し、様式を定めました。
みなし認定事業者は、期限内に送配電事業者から接続の同意を得られているため、事業計画の提出がないことで認定失 効とはなりませんが、新認定を受けたものとみなされた日から6ヶ月以内に手続を行わなかった場合は、聴聞等を行った上 で認定取消しの対象となります。
なお、事業計画の提出に関しては、提出期限の前にハガキやメールで個別に事業者に周知する等により注意喚起・周知 を行ってまいります。

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