2014年3月3日月曜日

ソーラーは事業所得?

以前の税務署の見解では雑所得ということでしたが、エネ庁のHPには事業所得としての用件が記載されております。
出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。
1.土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
2.土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
3.建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
4.賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/index.html
一定の管理を行っているときなどと断っている所が微妙なのですが、これからすると普通の設備であっても事業所得という扱いになりそうです。エネ庁のHPに出ているだけで、国税庁が認めたわけではありません。最終的に判断するのは税務署なので、そこに問い合わせて下さい。
浜松で設置されたお客様からは、税務署が事業所得として認めてくれたというお話も有ります。
事業所得であれば、損益通算が使えますので赤字部分は給与所得と合算したりして還付を受けることも可能になってきます。10KW程度なら青色控除で20年は所得0にできます。
しかし、判断が揺れたので雑所得やグリーン投資減税が不適用だということで、途中で脱落された方は御愁傷様としかいいようが有りません。ソーラーは愚直に貪欲にということです。
今年度価格についてもまだチャンスは有ります。2月15日申請分は2週間くらいでおりました。28日以降は無理っぽいということが出ておりますが、ダメで元々と思い申請してはいかがでしょうか?これが最後のチャンスということになります。

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