例えば、P4に 転開始期限を超過した場合の対応
運転開始期限設定の考え方
事業用太陽光: 運開遅延による利益を発生させないよう、期限を過ぎた 場合、認定時の価格から買取価格を毎年一定割合(例: 年5%)下落させるか、買取期間を短縮させる。系統事由等、個別の事情は考慮しない。 最後に書いてある系統事由等、個別の事情は考慮しないとなっています。
しかし、
み なし認定に移行した日(平成29年4月1日等)から運転開始までを一定の期限の対象とする。ともあります。3年間は価格を下げないということなので、設置を遅らせれば、部材費の下落を享受できることになります。
この辺の不備をついてやるという事例が出てくると思います。ただ、すぐさま穴を塞がれ可能性もあります。
ちょっと気になるのが、P7の
出力制御について。これまでの審議会の議論の中で、「出力制御を受ける発電事業者間の公平性」 や、「効率的な出力制御のための柔軟性」の確保が必要である等の指摘がなされてきたところ。
初期の頃の案件は出力制御の対象外となさているが、こちらも対象になっていくのだろうか?
あとP8のPPSの対応。プレミアム買取は、やはり当初の5年で終了してしまうのだろうか?
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/shin_ene/pdf/016_01_00.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/shin_ene/pdf/016_01_00.pdf
0 件のコメント:
コメントを投稿