2017年2月28日火曜日

資源エネルギー庁からのお知らせ

資源エネルギー庁からメールとかハガキでお知らせが来たと思います。内容見て不安になっている方も多いのではないかと思います。結論から言うと、すでに発電を開始していれば認定は失効しないのでパニックになる必要はないです。Q&AのQ4に出ています。
page2image1312Q4.運転開始済みの場合でも、平成29年3月31日時点で失効することがあるのか?
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平成29年3月31日時点で運転(売電)開始していれば、接続契約が締結されています ので、認定は失効しません。ただし、平成29年9月30日までに事業計画を提出していた だく必要があります。
ただ、設備認定が事業認定に変わりますので、事業計画の提出が必要としています。詳細は3月中旬に掲載するとしています。何かと面倒くさそうです。
インターネット上で、必要事項を入力して提出することとしています。詳細については、 3月中旬頃に「なっとく!再生可能エネルギー」に掲載しますので、そちらをご覧ください。 なお、インターネット環境にない方は、紙様式に必要事項を記載して、送付していただく
ことになります。詳細については、3月中旬頃にコールセンターにお問合せください。 
買取契約締結先、買取価格、太陽電池の合計出力、関係法令遵守などの遵守事項への同意、 (運転開始前の場合は)接続契約の締結を証する書類を提出していただきます。 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/faq/faq_hagaki.pdf

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