ということです。ただし、第2、第3種農地になります。青地は一時転用要ります。
地目というのは、法務局が認定します。実態を確認して登記します。農地にソーラーシェアリングを設置します。下の地面では営農がされている。という事は地目は農地ということになります。収量は関係なく農業をしているかどうかで判断します。
地目の変更は、農地転用申請をして許可を取り、ソーラーシェアリングを設置します。完成後に農業委員会から農地転用事実確認証明書を取得、法務局で地目変更登記という手順になります。法務局は書類があればそのまま処理をするかというとそうではなく、現地に行って確認をいたします。
したがって、上記にも書いたように農業をしているのであれば、地目は農地のままという事で変更がありません。(パソコンのように上書き保存はありません)ですので、変更登記はしません。一言で言えば、農地利用の場合は、農地転用手続きが不要だということになります。
これまで私は、農地なのにどうして転用が必要なのかと農業委員会に主張して、委員会と対立してきました。そして、転用手続きを保留しておりました。
このほど、山形県で転用許可、完了届けを持って登記しようとした所、法務局から地目変更しないという判断が示されたことで明らかになりました。
つまり、第2、第3種農地は地上型のソーラーだと転用が必要で、ソーラーシェアリングなら転用が不要ということになります。一時転用と違って収量制限等の細かな制約がありません。下の農地で農業をやっていればいいということになります。それでも、青地農地は一時転用が必要です。一時転用は、農地へいつかは現状復帰させるので、地目変更登記が不要になっていますというか、変更出来ません。変更に必要な農地転用事実確認証明書が農業委員会から取得出来ないからです。つまり農地のままです。
これまで農業委員会とのやり取りはなんだったのだろうかという徒労感です。と同時に目の前の霧がすっきりと晴れた感じがします。ソーラーシェアリングには追い風ということになります。要りもしないものを要求する行政組織の硬直化の一例になります。とはいえ、頑迷固陋な農業委員会はネガティブな対応をすると思います。
9月4日に書いたパネルの下は? 農地ということで決着です。農地なのだから転用要りませんという事です。
http://solapom.blogspot.jp/2013/09/blog-post_4.html
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