2013年11月23日土曜日

確定申告が近づいてきました。

サラリーマンでいえば年末調整の季節です。12月が個人税の締めになります。
今年、ソーラー設置したのでグリーン投資減税を使って税金を取り戻すぞと準備しているいう方もいるかと思います。経産省のページにグリーン投資減税についてのお知らせが載っています。色々なソーラー業者のページにも載っています。
グリーン投資減税の条件として青色申告をする人が対象と出ております。税務署に申請をすれば簡単に適用出来るような感じです。
実際はというと、普通の個人レベルでは使えないということになります。でも、個人が青色申告すれば出来ると書いてあります。エネ庁、国税庁どちらが正しいのか?
答えはどちらも正しいです。エネ庁では、個人の場合でも投資減税の対象になるとしています。国税庁ではこの税制が該当するのは事業所得であるとしています。アパートの屋根で余剰売電は不動産所得になりますので使うことが出来ません。全量売電の場合、雑所得になるとされていますので、使用出来ません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/46.htm
雑所得は、損失の繰り越しが出来無い所得になります。損失があったとしても損失が無いものとされます。例えば、100万円の損失があったとしても所得は0円と計算されてしまいます。ですので、仮に即時償却や割増償却が使えたとしてもほとんどの減価償却分は無駄になってしまいます。ちなみに、雑所得の場合だと、青色控除65万円が使えませんので、青色申告の意味がありません。
個人レベルでは精々、消費税課税業者になって消費税還付を狙うということくらいしか手は無いと思います。ソーラーの場合、課税売り上げ1000万以下は消費税の納税義務が無いのでその辺で手を打つしかないと思います。
とはいえ、インターネット上ではグリーン投資減税が適用されるとおおっぴらに出ていますが、これは法人向けであって、個人ではないという事を認識しておいた方がいいと思います。

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