つまり、一括では費用化できないということになります。先に支払っているのに17年間経たないと全てが費用化できないということになります。17年分を先払いすると、保険なら割引がありますよね。17年預金をしてそこから支払うと思えば、利子相当額を損することになります。
ソーラーに関しては、設備設置の促進をするために、即時償却という投資減税をしております。
仮に、この工事費用を設備設置に伴う費用だとして、取得費に入れた場合(税務署が認めてくれた場合)。即時償却できますが、地方税の償却資産税を余分に支払うことになります。繰延資産は、償却資産税の対象外ですので。
発電設備の償却期間は17年です。繰延資産の扱いにも色々とあって
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
電柱やトランスは他の人も自由に使うことができますので、当社が専ら使うものではありません。
こちらの8-1-3-(2)だと4/10なので、償却期間は6年と思いますがどうでしょうか?
仮に専用だとした場合、7/10なので11年になろうかと思います。
青色申告、中小企業の場合は、特例で取得価格30万未満の減価償却資産は損金経理を要件に全額損金算入が認められているというふうに、解釈、取り扱いによっては色々とあることがわかります。
この系統連係費というのは、最近ではじめたものなので、税務署としてもどういうふうに扱っていいのか?わかってないのではないでしょうか?そこに判断や解釈が分かれることになる要因があります。税務的には面倒臭いので、一括でいきたいです。
仮に税務署に否認された場合、解釈を受け入れて修正申告するか更正で戦うのか?見解の相違で面倒臭いことを避けるためにも当たり障りのない、17年償却で行こうかと思案中です。
はっきりさせるためにも、税務署に行って相談してみたいと思います。結果は後ほど。
はっきりさせるためにも、税務署に行って相談してみたいと思います。結果は後ほど。
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