ソーラーシェアリング坪井
ソーラーをシェアすることで未来を拓く
2015年12月28日月曜日
消費税課税事業者選択不適用届出書の提出
3年間課税業者で、次年度からは免税業者になるときなどは手続きが必要です。消費税免税業者に戻る場合、eTaxで申告するときに、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を出すと思います。これで終わったと思いきや、実はまだ終わっていません。
消費税課税事業者選択不適用届出書の提出も必要になります。
私の場合、この仕組みは知りませんでした。税務署から連絡があり、教えていただきました。親切なのには感動しました。
来年から免税業者になるのであれば、12月31日までに手続きが必要になります。
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿