浜松市の法務局に行き、画像の写真を持って担当者に話を聞いてきました。
ソーラーシェアリングの場合、地目はどうなるのか?問い合わせると担当者はうーんとうなっていました。こういう事例が無いので回答に困っていました。しばし、後ろのえらい人と相談。農業がされているのであれば、農地であるとの事でした。この場合、収穫量の多寡は関係なく、農業をしているかどうかという事がポイントになります。
農地法では、収穫量が少ないと農地利用としては見ないという事で、関係当局の判断で解釈も変わるという事です。地目と現況と同じ関係です。
今後、下の土地を農業継続するのであれば農地だし、農業する気が無いのであれば、雑種地という事でした。従って、下の地面に野菜などが植えてあっては雑種地になりません。果樹であれば、全てちょん切って更地にする必要が有ります。最終的には色々な人の判断を仰ぐことになるとのことでした。この事例は、農地が第2種、第3種の場合です。ソーラーシェアリングのように高所設置して、下の土地を駐車場、資材置き場、作業場として使用するのであれば雑種地となります。
ソーラーシェアリングとしてソーラー設置した場合。下の作物を撤去して更地にする。農業委員会から転用完了の証明書をもらって、地目変更をするという手順になります。担当者によれば、この場合は雑種地になるのではとの事でした。上記以外の場合は、一時転用許可が必要ですが、許可が出ても地目の変更は出来ません。農地のままですので、農業をする事が必須となります。しかし、地目的には農地であるのに、こういった許可が必要というのもおかしい様な気がします。
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