2014年2月2日日曜日

ソーラー設置して消費税を取り戻す2

確定申告真っ盛りで、これからどうしようかと考えている人も多いかと思います。私の場合、1月中旬に申告をして既に還付されました。早いです。消費税の課税は、課税売り上げ1000万超えない200KWくらいまでは免税でいけます。でも、ソーラー設置にかかった消費税還付を受けたいのであれば、消費税課税事業者の届け出をすればできてしまいます。その後(設置した年を含めて3年間後)免税事業者に戻ることは可能です。3年間の売電収入に掛かる消費税納税を考えても還付の方が多くなるからです。ただし、還付された消費税は付随する雑収入となりますので、確定申告が必要になります。
この辺は良く知られていることですが、話はここからです。
ソーラー設置してから、金回りも良くなってきたので業務用車として高級外車を買おうかな?税務署ににらまれるといやなので、国産にしておこうかなということで、200万の車両を購入した場合どうなるでしょうか?
消費税課税事業者を選択している期間内だとまずいことになります。というのは、車両などの調整対象固定資産(税抜き100万円以上)を購入した場合は、そこから3年間納税義務という縛りが発生します。詳しくはここ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h22kaitei.pdf
ソーラー設置から3年目に200万の車を買ったとすると、はじめにソーラーを設置してからだと合計5年間消費税課税事業者になることになります。車を買ったことによる消費税20万円(消費税率10%だと)の還付が受けられますが、200KWの売電収入の消費税は80万なので差引60万円の納税になります。その次の年は80万円の納税になります。ということは、200万の車を買うと140万円の消費税を余分に納税しないといけないことになります。スーパーカーでも買わないことには割に合わないということになります。
ですので、もし買うのであればソーラーを設置した年に買うのか免税業者になってから買うのが良いということになります。あるいは、100万未満の車。ソーラーも毎年設置するのではなく、その年に集中して設置するということが税負担も少なくなります。
という具合に税制は複雑です。お金を払って税理士に相談するよりも税務署に相談した方が無料だしいいと思います。税理士といっても、何でもかんでも知っているわけではありません。税制も毎年変わります。そういった環境についていけない税理士も多々おります。

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