2013年9月7日土曜日

グリーン投資減税 個人にはハードルが高い。


グリーン投資減税のパンフレット
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/greendocs/green2012.pdf
ここには、青色申告者が事業用(10KW超え)ソーラーを設置して事業の用に供した場合、グリーン投資減税が受けられると書いてある。事業の用とは、発電を開始することである。
これだけを見て、税制がうけられるということで開業届と青色申告の届けを出して、確定申告で還付を受けたということがネット上でも見うけられる。
ここで、事業の用に供するとは経済産業省の見解であって、国税当局の見解ではないから話がややこしい。このパンフレットを見ると詳しくは税務署に聞いてくれと書いてある。そこで、事業の用に供して得られた収入は事業所得だろうと税務署に問い合わせると、雑所得だといわれた。事業所得でないとグリーン税制は適用されないのだ。ここは重要なポイント。
確定申告をして還付を受けたという事例はどうなのだろうか?確定申告をしたことがある人は分かると思うが、所得を記入して提出するだけなので、計算が合っていれば内容を精査せずに受け取ってくれる。所得の少ない人はスルーしてしまう場合があるらしい。税務署員も暇ではないので、費用対効果を考えると高額所得者の方を調べた方が効率がいいからだと思う。今回サンプリングに引っかからなかったとしても、天網恢々疎にして漏らさずと言いますのでどうでしょうか?
税務署がみとめる事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務をいうものと解されている。ここから得られる所得ということだ。どうとでもとれる言葉の羅列。数値で書いてある訳ではないので解釈でどうともなりそうなので混乱する。
ただし、農業委員会のように地方自治ではないので、あそこは良くてここはダメということはなく、全国一律、金太郎あめということだ。
税務署にはいい思い出がないと尻込みしたくなる気持ちは分かりますが、パンフレットに書いてある通り、所轄の税務署にご相談して判断を仰ぎましょう。運が良ければきれいなお姉さんが対応をしてくれるかもしれません。運用の見直しで判断が変わることを期待出来るかもしれません。法人の場合は、個人と違って所得区分がありませんのでグリーン投資減税が受けられます。
グリーン投資減税を受けるために法人化するのであれば、規模が大きくないと費用倒れになってしまってメリットが受けられません。その点ご注意を。

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