2013年4月20日土曜日

固定資産税

ソーラーの固定資産税の通知が静岡県浜松市から来ました。
私が住んでいる愛知県豊田市の自宅豪邸の固定資産税よりも税額が高かったです。しかも、この税額は優遇税制のため2/3に減額されているにもかかわらずです。
理由は税金の仕組みにあります。土地や建物の場合は、購入価格や実勢価格で課税される訳では有りません。土地は1物4価というくらい複雑で、実勢価格ではなく低い価格(固定資産税評価額)で課税されます。税率は1.4%になります。
ところが、ソーラーなどの償却資産は購入価格で課税されます。当年1月1日現在の価格で課税されます。ということは、前年1月から事業の用に供する(発電開始)と1年分の減価償却後の金額で課税 と思っていましたが勘違いでした。固定資産税は定率償却で、初年度は期間に関わらず定率の1/2になります。棚卸しなどの1/2実勘と同じ考え方です。前年12月から売電開始が有利になります。この辺はテクニカルな問題となります。
ソーラーの場合、特例で3年間は固定資産税が2/3に軽減されます。事業の用に供した書類(電力会社との契約書)を提出すると適用を受けることが出来ます。自治体によっては5年間とか初めから免除ということが有りますのでリサーチが必要です。優遇税制に関して何もしなければ特例無しでそのままの税率での課税になります。
なお、ソーラーの税金は全額経費となりますので、所得税、地方税それぞれ10%とすると、固定資産税の20%は取り戻すことが可能です。
こういった費用を支払っても売電で十分に取り戻すことは可能なので割り切りが必要です。
なお、所得税と固定資産税は別になります。所得税の方で即時償却をした場合、所得税上の価値は0になりますが、固定資産税の方は0になりません。所得税上は0であっても固定資産税の納付は17年間になります。とはいえ、投資物件のようなものはそういう特例の適用がないのが実情のようです。税務当局が取り扱いを検討していて判断を決めかねているからです。現状の扱いは雑所得になるようです。
外国では、発電税というものがあります。過去に契約した価格を見直すために考えだされたのが発電税で、KWについて幾らという税金がかかるというものです。実質的な価格引き下げということになります。
固定買い取り制度は契約に元づくものなので、あとになって高すぎた(安すぎた)ので見直しをということは出来ないことになっています。ただし、極端なインフレやデフレがあった場合は例外として認められていますので、アベノミクスでインフレになった場合は、価格が上方修正される可能性も有りと見ています。例えば、電気代がKW=100円になった場合、40円で売電ではやってられません。再エネの安定供給のためにご理解を頂きたいと思います。

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