2014年3月2日日曜日

認定申請期限最終日を過ぎてからの気になる記事

年度内に確実に設備認定が出るという申請期日を過ぎました。その後になって、気になる記事が出ています。
設備認定後1年以内に土地と設備の確保を要件化するというものです。ただ、2014年度申請分からということでほっとした人も多いのではないか?
規模は50KW以上で、期限が半年から1年以内という風になるということで、50KW未満の人はこれまた、ほっとしたと思うが、低圧の複数の場合はみなし高圧になるのでその場合は該当するのかどうか?詳細はこれから決まるが、過去分に関してはどうなのか?
記事だけで見ると、申請は早い者勝ちということになります。
間に合わないかもしれませんが、今から設備認定を申請しても年度内に降りる可能性はあります。ダメでも元々チャレンジしてみましょう。ここで、もうダメなんだとあきらめる人。あきらめない人。こういう取り組む姿勢で差が出ると思います。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2803U_Y4A220C1PP8000/

太陽光発電、土地確保に期限 

2014/3/1 0:01

 経済産業省は28日、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度を見直すための作業部会を開いた。太陽光の発電事業者がわざと工事着工を遅らせて不当な利益を得ている問題に対応するため、国が発電計画を認定してから用地や設備取得の契約を済ませるまでに一定の期限を設ける方針で専門家の意見が一致した。来年度から導入する。
 経産省の調査では、悪質なケースを除いた大半の事業者は認定から半年~8カ月で土地やパネルの確保を済ませている。このため、期限は半年程度となる公算が大きい。
 同制度は再生可能エネで作った電気を一定価格で買い取ることを電力会社に義務づける。太陽光パネルなどの発電設備は値下がりが進んでいるが、電気の買い取り価格は国から発電計画の認定を受けた時点のものが適用されるため、早めに計画の認定を受けて工事着工を遅らせれば、パネル値下がりの分だけ事業者の利益の幅が膨らむ。
 期限制を導入するのは、こうした悪質な事業者が多発して問題になっているためだ。期限制の対象は出力50キロワット以上の設備をもつ事業者に限る方針。期限までに土地や設備確保の契約を済ませられなかった場合に認定を取り消すか、買い取り価格を引き下げるかなど制度の詳細は今後詰める。

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