2013年1月5日土曜日

愛知県豊田加茂事務所との折衝

豊田市農政課では判断出来ないとのことで、上部組織である愛知県豊田加茂事務所農政課と折衝をしました。
愛知県豊田加茂事務所の判断は転用が必要とのことでした。その根拠は下記の局長通知だそうです。
この通知が出された経緯は、ソーラー設置での農地転用する場合の基準が出されていたにもかかわらず、周知徹底されておらず、農地転用許可が認められないということが有るため、改めて周知徹底したという所に有ります。農地転用は、農業を止めて、例えば家を建てるとか駐車場にするとか資材置き場にする場合などの時に行うものです。農業を続けながらではないということです。ソーラーシェアリングは農地で農業を続けながら行うものなので、上記とは全く次元が違うと私は思います。
ここは、通知の解釈ということになると思いますが、役人的発想で転用が要るとした方が後で何か問題が有った場合、無難だからでしょうか?責任回避のためには何でもかんでも転用ということになります。
通知をよく読むと、2種3種農地にソーラー設置の場合は転用すれば設置可能となっています。これは、農地をパネルで覆う場合です。こうなると耕作が出来ず、農地として認められなくなります。だから、転用して設置ということになります。
ソーラーシェアリングのような形態の場合、農地をパネルで覆う訳でもなく農地を耕作出来るので農地のままになります。農地であれば転用不要です。
つまり、この通知は農地に対していろいろな設置方法を規定していない。設置の基準が曖昧ということになると思います。この通達の上位法である農地法では、農地の定義として農地は耕作出来ることとされています。他県の事例でも同じような判断になったのはこういうことです。
そもそもこの通知は、農地へのソーラー設置の基準が周知徹底出来なかったので改めて出されたものであります。ソーラー設置で農地転用する場合、2種、3種農地は出来るということを伝えたかったということです。
ご参考 P99
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/publication/240629/fu/item8.pdf


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