2013年3月20日水曜日

売電収入の扱い

売電収入は雑所得になるのか?事業所得になるのか?
毎月継続的に収入になるものは事業所得ということなのでそうしている。不定期のものは雑所得になる。
消費税については、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/otherinfo.htm
にもあるように課税収入が1000万を超えると適用になる。
今年の収入が基準を超えたらその時点で課税業者となる。来年からではない。
こういうことは税務署にきちんと確認をしたい。個人の思い込みで判断をすると後でしっぺ返しを食らう。田舎の税理士さんだと実務面でこういった事例を取り扱うことが少ないので、精通してない場合がある。
消費税納税業者でも、簡易課税を選択するとソーラー設置の消費税の還付はされない。一般的には、手間がかからない分、簡易課税の方が納める消費税が多くなる。
普通のサラリーマンではスルーされる問題だ。
来年から消費税が上がるが、外税なので売電収入は問題がない。その一方で、設置時には不利になるということで、需要が低迷する可能性もある。そうなると設置価格が安くなる可能性もある。消費税課税業者に取っては、還付が受けられるのでむしろチャンスとなる可能性もある。2014年度の売電価格が決まってないので何ともいえない部分はある。
3月31日までになっている今年度の価格の確保だが、実質は29日までである。泣きを入れてでも電力会社に受理をしてもらう必要が有る。事業者や規模、設置場所は変更が利くので(設備IDが変わる場合は駄目)とにかく、申請受理をしてもらう。それから融資や土地の確保に動くということも可能だ。
来年の今頃もこういう状況になっているのかも知れない。

0 件のコメント:

コメントを投稿