2013年7月14日日曜日

ソーラーの税金 所得の種類は?

外れ馬券の判決が出た。判決文のなかで、資産運用は雑所得だとしています。判決は確定していませんが、外れ馬券も条件によっては雑所得とされました。
ソーラーは設置する時に費用が掛かりますが、その後は収入が入って来るだけになります。不動産と同じような感じです。自動販売機を設置して収入を得る場合だと、商品の仕入れが発生して来るのとは対照的です。ですので、投資用のソーラーは事業所得には該当しないというのが税務当局の見解です。
税務署では、余剰売電のようにソーラーの電気を事業で使っている場合は事業所得(農業なら農業所得)であるが、全量の場合は雑所得との見解です。(これ以外に色々と判断基準はあります)
私の場合は、税務署からソーラーは事業所得として認めていただきました。しかし、住宅部分のソーラーは雑所得として申告して欲しいとのことでした。
根拠は
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01.htm
ソーラー関係は(各種所得の区分と計算)46/47/48ですが、46の下の方には、
注) 一般家庭で行われる太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。
 給与所得者がこの全量売電を行っている場合の売電収入も、上記と同様に、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられます。
47では、本件設備から発電される電力が現に事業所得を生ずべき業務の用に供されている限り、本件設備は減価償却資産(事業用資産)に該当しますので(所法2十九)、その資産からもたらされる収入については、全て事業所得の付随収入とするのが相当です。
とあります。つまり、余剰であれば事業所得であり、全量だと雑所得になるということです。
所得区分にこだわるのは、税金が変わってくるからです。安くなるのであればそちらを選びたいからです。給与所得のみなら関係ありません。曖昧模糊としておりますが、所得区分に関わらず税金はかかってきます。梅雨明して天候は晴れ晴れとしましたが、このことはどうも晴れることも無くすっきりとしません。


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