2013年11月8日金曜日

設備認定 変更出来るもの出来ないもの

設備認定をしてから変更が有った場合は、軽微変更の場合は問題ないが、そうでない場合は変更後に認定がおりた時が基準日になる。変更自体ががダメな場合も有る。
事業者の変更は軽微変更で出来るが、設置場所の住所変更は変更申請ができない。誤字脱字であっても訂正ができない。パソコンに変換を任せて確認をしないとこのようなことがおきてしまう。この場合は新たに取り直しをしないといけない。
今年の4月までは認められていたが、制度の不備の見直しでダメになりました。これが認められていたときは、発電の権利を売買する事が可能だった。だから、例えば自分の自宅を設置場所にして認定を取っておいて、他の場所に変更してしまう方法です。これを売りさばいていた人がいると言いますから、目端の利く人は一儲け出来たと思います。
新規と変更だと変更の方が時間がかかります。ですので、変更をするよりも新規で取直した方がいいと思います。まだ、年度末まで、5ヶ月くらい有りますので、時間に余裕が有ります。
とはいえ、土地を確保しない事には確実性が確保出来ません。決断する時期になってきております。

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