2013年12月5日木曜日

低圧複数台連係の法令

ソーラーに限らず土地を使って何かしようとすると法令が関わってきます。
浜松だと、自衛隊の航空基地があるので航空法という物もあります。この法令だと、地上45m以上の物は設置出来ません。ソーラーなら関係ありません。
地域によっては国土法ということもあります。これは届け出になります。
条例というのもあって、開発行為となると土地利用の届け出が必要になります。届け出とはいえ、行政指導を受けることになりますので貯水池を作れとか道路や緑化など手間とお金が掛かります。市街化調整区域だと5000m2以上だと該当になります。
浜松市だとソーラー条例もあります。上記と同じような物です。設備500m2以上が対象なので、50KWでも掛かるかもしれません。農地法、森林法、景観条例などなども掛かってきます。低圧だと、電気に関する設備や法令も対象外です。複数台設備になるなど大きくなればなるほど難易度は上がっていきます。すぐにやろうとしても出来無いということになります。経産省もこういった事を斟酌して400KW以上のソーラーに関して調査をしました。
設備認定をする時は500KW以上だと土地に関する書類が別途必要になります。
こういったことからも個人でやろうとするのであれば低圧でというのがスタンスになります。

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