2017年3月18日土曜日

再生可能エネルギー発電事業計画書【みなし認定用】

すでに発電を開始していても、再生可能エネルギー発電事業計画書【みなし認定用】の提出が29年9月30日までに必要です。申請書の用紙がひっそりと出ていました。同時に記載要領が用意されています。すでに発電を開始している場合は、結構記載しなくてもいいところがあります。接続の同意を証する書類も不要です。これはありがたいです。
印鑑を押印する必要があるので、郵送となると思います。こういう書類は、個人が提出する分には問題はありませんが、他人のものとなると行政書士とか司法書士でないと受任できないと思いますので注意がいるのではないでしょうか?
法令遵守が徹底されています。例えば、農地転用の許可を得ずにやっているとか、法令違反がある場合は取り消しになる可能性を含んでいます。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/youshiki_mihon_19.pdf

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