2013年5月28日火曜日

ソーラーシェアリング ワールドビジネスサテライトで放映

ソーラーシェアリングもマスコミ等で登場する機会が多くなっている。
私の事例ではないが、5/28のワールドビジネスサテライトで放映。
こちらから視聴出来ます。↓
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/wbs/newsl/post_42121/
場所は千葉県で、ソーラーシェアリング考案の長島氏のお膝元にあたり、長島氏の指導やアドバイスを受けて設置された設備になる。
http://kazusatsurumaisolar.jp
ここは、CBC(愛知、岐阜、三重)でも取り上げられ、先日放映された。
個人ではなく会社関連がやっている所で、設置事業を事業の多角化、新規事業として取り組んでいるようだ。このように、宣伝を兼ねて出てくるということが多い。
私の方はというと、中日新聞(経済部)から取材を受けた。そのうち4度目の記事になろうかと思う。日本農業新聞、読売新聞から取材申込がある。
昨年夏に、読売新聞の女性記者から取材を受けたのだが、記事にならなかった経緯があり何を今更という気がしないでもない。その時点ではソーラーシェアリングの意味とか意義が分からなかったのだろう。今回、別の記者が仕切り直しで再取材ということだ。私の所は別のメディアで知ったということだ。
番組でフジプレアム社の事例を放映していた。ハウス上にパネルを設置した所、作物の生育が悪かったとでていた。これは、作物がトマトだからだ。トマトは非常に日光を必要とする作物なのだ。つまり、パネルの下の作物は余り日光が無くても育つものでないと成り立たないということになる。
追尾型はどうしても設備費が掛かるので発電量が多くなっても回収に時間がかかる。この会社としては補助金が出ないかなとのことである。
ここでもLooop社が登場した。共同創業者で愛知県出身の深谷取締役がコメントをしていた。聞く所によると、今年度の目標は売り上げ100億、利益30億を目指すという。
今後は、広く知られればニュースにもならなくなるが、現状では普及が進んでいない。農地の上にソーラーパネルを設置するという非常に簡単なことなのだが、農地法や費用などクリアすべき課題が存在する。
ソーラーシェアリングは農水省が認めたものの、現状ではまだ設置事例がないのではないかと思う。通知以上のことは何も決まっていない状態なので、どこの農業委員会も詳細が分からない状態だと思う。愛知県の場合、みよし市でやりたいという相談が寄せられているそうですが、詳細決まってないので待ってもらっている状態。
愛知県としては、疑問点を農水省に問い合わせているが返事が無いとのこと。5月中に回答が無い場合、愛知県自身で指針を作り対応をするつもりだそうだ。となった場合、各農業委員会毎によって対応が違ってきますので全国一律でなくなる可能性が出てくるので、また混乱しそうだ。
不確かな情報だと、第2、3種農地の場合、永久転用。それ以外は一時転用だそうです。永久転用の場合土地全てが対象で、一時転用だと柱部分が該当するそうです。永久転用後はそこは農地ではありません。一時転用の場合は農地です。同じことをやっても農地の種類によって地目が異なってしまうことになるということです。
運用で考えると、どちらが楽かと言えば永久転用です。一時転用は用意する書類も多いし、3年毎に更新も必要になります。税金面では一時転用の方が有利です。
農地といっても法面のような耕作不適地の場合、ソーラーシェアリングではなく地上設置型が認められています。ですので、平地ではソーラーシェアリング、法面では地上設置とすることが可能になってきます。
今回の通知でソーラーシェアリングが解禁となったものの第2、第3種農地には永久転用しないとソーラー設置が認められないということになりそうな情勢でなんだかなあという気持ちです。
雑種地、宅地で農業をする意味があるのかどうか?家庭菜園ならいいですが、作物を売るほどの規模となると固定資産税が支払えないかもしれません。農業は儲かりませんので。
ソーラーシェアリングが解禁されて却って不自由なことになったともいえると思います。ソーラーシェアリングの方が設置費用が掛かります。パネルも沢山設置出来ません。その上、固定資産税も上がるでは、第2、第3種農地は農業をするなというふうになってしまったと感じます。そして、農地を転用することで農地を減らすということに繋がっていきます。農地を守る政策と相反するのではないか?
仮に第2、第3種農地に設置した場合、農地転用を拒んでも現況雑種地としての課税がされるのであれば、面倒な手続きはしたくありません。つまり、農地転用の手続きをするのを省略出来るということでしょうか?
今後、どういう判断が出てくるのか注視したいと思います。

全国農業新聞 2013.4.26

太陽光パネル転用で新基準 農水省が通知 支柱部分は転用必要 優良農地、一時転用で

 昨年7月から始まった再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)により、各地で再エネ施設の導入が相次いでいる。9割以上を太陽光発電が占め、JAや農業者などの関心も高い。農業関係では畜舎や農業用倉庫などへの設置が多いが、農地への設置も増えている。農地全面を転用する場合が一般的だが、作物を栽培しながら上部に太陽光発電パネルを設置する動きもあるため、農水省は、転用許可制度上の新たな判断基準を示した。
 農水省は昨年3月、優良農地の確保に支障を生じないことを前提に、耕作放棄地の活用など再生可能エネルギーの発電設備の設置における農地制度の取り扱いを明確化した。
 耕作放棄地に設置する場合には、農業委員会が農地に該当しないと判断した土地は農地法の規制対象外であるため転用許可は不要。耕作農地については、農地転用許可基準に基づき、第2種・第3種農地(都市化が見込まれる農地)では転用して設置するとし、法面、畦畔の場合には一時転用許可(3年以内)が必要としている。
 一定のまとまりがあるなど良好な営農条件を備えている第1種農地と、第1種農地のうち市街化調整区域にあるとくに良好な営農条件を備えている甲種農地での農地の全面転用は認めていない。
 ところが、農業現場では、従来は想定していなかった動きがでてきた。機械作業ができるように支柱を高くしてパネルを設置し、パネルの間隔も開けて一定量の日照が確保できるようにして作物を栽培するもので、農地を転用する必要がないのではないかとの主張だ。米や果樹、被覆作物などで取り組む農業者が現れ、「ソーラーシェアリング」と称してこのような取り組みを積極的に推奨する研究者や事業者の動きもある。
 現場の農業委員会や県などは転用にあたるかどうかの判断に悩み、農水省に明確な基準を示すよう求めていた。
 このため、同省は3月31日付で「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱について」(農村振興局長通知)と、「営農型発電設備の設置についての農地法第3条第1項の許可の取扱について」(経営局農地政策課長通知)を都道府県知事や農業委員会組織などに通知した。
 [2013-4-26]

1 件のコメント:

  1. ソーラーシェアリング上総鶴舞の高澤真です。長島さんの指導の下、高澤の実家の圃場に個人として設置しました。土地は、近く親からひきつぐ予定です。東湘物産は高澤が役員をしている会社で日中の連絡先として表示してあります。いつか、坪井様のソーラーシェアリングを訪問させていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。

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