2013年6月30日日曜日

消費税

消費税は来年4月1日から8%、再来年10月1日から10%に上がることが決まっている。もちろんソーラーも対象である。
消費税の扱いだが、売電収入は外税扱いなので増税に伴って収入も増える。ただし、家庭用は内税扱いなので増えない。消費税納税業者の場合、消費増税の影響は中立だ。
個人の設置者に取っては負担が増える。9月までに契約をすれば、引き渡しが4月以降になっても5%の扱いになります。10月以降でも、引き渡しが年度内であれば5%になります。扱いは下記のようになっています。
http://www.zenkensoren.org/news/15news/img/news369.pdf
ですので、5%で設置して8%を得るというのが有利になります。今からだと、部材の納入や工事の関係で来年になりそうな感じと思います。
消費税は設置業者の懐に入るものではないので、増税になっても潤うものではないです。
事業者は消費税納税者になるとソーラー設置に掛かる消費税は還付になりますので、税率アップの影響は中立です。ただし、還付は確定申告後なので1年位先になる場合もあります。
売電の消費税は課税売り上げが1000万までは納税の義務が無いので、懐に入れても問題は無い。納税者になると損なのか?設置した際に負担した消費税は戻ってくるという仕組みになっている。だから、条件によっては有利ともいえる。
売電収入が1000万超えそうな場合は、ブレーカーを落とすなど年末調整が必要になると思う。売り上げは検針時点で決まる。例えば、12月に検針して振込は1月という場合。売り上げの計上は12月になるので年内分であり、来年分ではないからここは押さえておきたいポイントになる。
 最近、保険の窓口の社長だった人が消費税の不正還付で摘発された。
 ▼消費税の不正還付 事業者が売上時に購入者から預かった消費税より、仕入れ時に払った消費税の額が多い場合、申告すれば差額の還付を受けられる。売り上げに消費税がかからない輸出品を扱うケースや、税務申告期間に仕入れが先行し売り上げが少ないケースを想定した制度だが、架空仕入れを計上するなどして不正に還付を受けるケースが出ている。国税庁によると、昨年6月までの1年間で消費税の不正還付を受けた法人は820件、追徴税額は11億円だった。

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