2015年6月5日金曜日

隣の敷地からの落ち葉

周りからの落ち葉に悩まされています。放置しておくと、排水路に溜まって詰まる恐れがあります。
ネットで調べると、木の持ち主に対して請求ができると出ています。しかし、裁判の事例では受忍範囲があって、何でもかんでも訴えが認められるわけではないとのことです。
私のところも受忍できるということになるのではないかと思います。放置しておいても見苦しいだけで、我慢せよということ思います。問題化すると周囲と揉めることになりますので、泣き寝入りすることにします。
いずれ、ブロワーを購入して、落ち葉対策をしようと思います。

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