2015年4月15日水曜日

来ました償却資産税と固定資産税

今年も納税通知が来ました。1月1日が課税基準日なので、3月開始の発電所は、来年からということになります。1年分得したのか?
発電所の場合、取得と供用開始は同時でないことがあります。これを利用して、年末に取得、年明け供用開始ということになると、償却資産税は、供用開始日が基準になりますので、1年先送りができ、年内取得の発電所は消費税還付が出来てしまいます。
市役所による固定資産(土地)の判断はどうでしょうか?通知書の中身を見てみたいと思います。当社の土地は、すべて地続きになっている一体地です。
土地の固定資産税。雑種地(ソーラー)で坪20円。隣接している雑種地(連絡道路)で坪3円。山林で坪1円。これらの土地は、用途によってこのような評価になりました。当然ですが、都心部や地域、ロケーションなどなどによって違いますので参考です。
山林から雑種地になると税金が20倍になります。倍率的にはすごいですが、元が低いので額的には大したことはありません。よかった。
全国の空き家は13%だそうです。更地にしないのは、撤去費用の問題。更地にすると固定資産税が6倍になるという税制の仕組みからといわれています。
現在ソーラー持っていて、将来廃業した場合、更地にすると撤去費用がかかり、固定資産税などが上がる可能性があります。
一応、課税に不服がある場合は申し出ることで、再審査の余地があるみたいです。しかし、実際にはほとんど覆らないとのことです。それだけしっかり調査をしているというのが、課税部門の弁です。

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