2015年4月23日木曜日

法律は過去には遡求しない

ソーラー設置して発電を開始した時期は、電力会社との需給契約書に明記されています。私の場合でいうと、農地に設置したものは2012年8月24日からとなっています。
ところが、農地法上では、2014年6月30日から開始になっています。なぜでしょうか?
農地の場合は、農地転用が必要になります。農地転用を申請して許可を受けて、完了届を出しますが、法律は過去には遡求しないので、その日からというのがルールとなっています。許可以前にやったものは農地法上では発電自体がないということになります。
法律が過去に遡求しないというのは、売電にも適用されます。過去に認定を取り申請したものは、あとで設置しても売電金額は40円が確保できて、低圧分割もできて、出力制限もありません。
よく言われるのが売電価格は下がっているのに、ソーラーに手を出してしまって大丈夫か?と心配されます。これは、新しい制度上で新設のものが対象であり、以前のものは関係ないというのは見落とされがちです。
今後絶対にそういうことはないのでしょうか?電気料金が上がって、ソーラー儲けすぎ、けしからんということになると、どのようなことになるのか?
サラ金の金利が高すぎたので、過払い金返還ということが起きました。過去にさかのぼって返還ということで、サラ金が潰れてしまいました。遠因としては、サラ金儲けすぎ、けしからんといったことがあったのかもしれません。

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